自殺対策に関しては,学校も視野に入っていますが,ここでは,産業場面に絞って紹介します。
また,(自殺ともつながる)職場の大きな問題として,ハラスメント対策についても紹介します。
自殺対策
第4条(事業主の責務)事業主は,国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに,
その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等
自殺対策について(地域・職域連携推進関係者会議資料)
重点施策の一つとして「勤務問題による自殺対策」の推進。
(長時間労働の是正・職場におけるメンタルヘルス対策の推進・ハラスメント防止対策)
ハラスメント対策
職場のセクシュアル・ハラスメント
男女雇用機会均等法第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
事業主は,職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が
その労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう,
当該労働者からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を
講じなければならない。
2 厚生労働大臣は,前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るために
必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
↓
パワー・ハラスメント
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」の報告が参考になります。
パワハラの定義:同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)
を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
※ 上司から部下に行われるものだけでなく,先輩・後輩間や同僚間,
さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
パワハラの6類型
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
パワーハラスメント対策導入マニュアル(2016年,第2版)7つの取り組みの実施手順
予防するために
(1)トップのメッセージ(組織のトップが,職場のパワハラは職場からなくすべきであることを明確に示しましょう)
(2)ルールを決める(就業規則に関係規定を設け,労使協定を締結しましょう)
(3)社内アンケートなどで実態を把握する(従業員アンケートを実施しましょう)
(4)教育をする(研修を実施しましょう)
(5)社内での周知・啓蒙(組織の方針や取組について周知・啓発を実施しましょう)
解決するために
(6)相談や解決の場を提供する(企業内・外に相談窓口を設置し,職場の対応責任者を決めましょう)
(7)再発防止のための取組(行為者に対する再発防止研修等を行いましょう)
あかるい職場応援団 厚労省によるパワハラ対策総合情報サイト
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