過重労働による脳・心臓疾患,精神疾患,およびそれらによる死の認定要件と対策についてです。
過重労働対策
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について」という通達(1995年)
認定要件となる,業務による明らかな過重負荷
①異常な出来事(業務上の重大事故など)による著しい精神的・身体的負担
②短期間の過重業務
③長期間の過重業務:発症前の一か月間に概ね100時間を超える時間外労働が認められる場合
(睡眠時間が1日5時間を下回る→脳・心臓疾患のリスク上昇),
または発症前2か月ないし6月かにわたって,1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が
認められる場合(睡眠時間が1日6時間を下回る)は,業務と発症との関連性が強いと評価できる。
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」の策定(2002年)
↓
安衛法第66条8:長時間労働者に対する面接指導の義務付け(2006年)
月100時間超の時間外・休日労働をおこない,疲労の蓄積が認められる労働者で,
本人が申し出た場合,事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
過労死防止対策
過労死防止対策推進法(2014)
過労死「等」の定義
- 業務における過剰な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡,
- もしくは業務における強い心理負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡,
- 又はこれら脳血管疾患もしくは心臓疾患もしくは精神障害(死亡には至らなくても)
- 第二章が「過労死等の防止のための対策に関する大綱」
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