労働法規は様々なものがあるので,それらの守備範囲,効力の優先順位など,理解しておくべきポイントが多い気がします。
1972 労働安全衛生法(安衛法) 労働安全衛生管理。労働災害防止。
安全衛生管理体制
総括安全衛生管理者(事業場のトップ)に加えて以下の通り。
業種 |
基準
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10-49人の場合
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安全管理者
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建設,製造業等の一定の業種
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常時50人以上(正社員以外も)
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安全衛生推進者
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衛生管理者
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すべての業種
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50人以上
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安全衛生推進者もしくは衛生推進者
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産業医
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すべての業種
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50人以上
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1947 労働基準法 人事労務管理。労働条件の最低基準を定める。36協定の定めにより,時間外・休日労働をさせることができる。
1949 労働組合法 労働三権(団結権,団体交渉権,争議権)の保障。
1946 労働関係調整法 労働争議の予防,解決。
労働基準法,労働組合法,労働関係調整法の3つで「労働三法」。労働者の権利を定める。
効力の優先順位:労働基準法>労働協約(使用者と労働組合との間で結ばれる)>就業規則(常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成義務付け)>労働契約
2008 労働契約法 第5条で安全配慮義務を明文化。労働者の健康管理に民事上の安全配慮義務。果たされない場合は損害賠償責任。
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